繰り返しますが、「不動産」に関する最低限度の知識はFP試験から学ぶ事が出来ます。
いつもひとつBlogをご覧いただきありがとうございます。FP不動産分野対策(借地権)を踏まえ、今回は「借家権」の概要を説明いたします。
知って欲しい。家賃に消費税は課税されない。
借地権は土地を借りる権利。借家権はどのような権利なの?
A)はい。借家権とは、他人(大家さん)から「建物」を借りる権利を言います。
借家権は大きく2つに分類されます。[普通借家権]と[定期借家権]です
今回は借地権の知識と区別しながら、詳しく見ていきましょう!
そのまえに質問です。
この分野は法律用語が難しくて・・・
そうですよね。
民法の法律用語などがでてくるので、最低限の法律用語を簡単に紹介します。
・賃借人(ちんしゃくにん:お金を払って借りる人。例えば、アパートを借りる人)
・賃貸人(ちんたいにん:お金を受け取って貸す人。例えばアパートの大家さん)
・造作物(ぞうさくぶつ:物件に最初から設置されているものではなく、入居した人物が取り付けたもので取り外すことが可能なもののこと)
ありがとうございます。
普通借家権
普通借家契約とは、一般的な不動産賃貸で利用される賃貸借契約です。契約の存続期間は原則1年以上で、存族期間が1年未満の場合は期間の定めのない契約とみなされます。期間の定めるがある契約の場合には、期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対し「更新しない」旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。
契約期間は1年以上で設定しますが、アパート情報誌などでの賃貸物件案内では、一般的には2年とすることが多いです。
普通借家権は、日本のアパートやマンションの賃貸借契約では一般的な契約形態なのね!
はい。普通借家権では、借主の権利が強く保護されており、普通に住んでいれば借主の希望による更新が可能です。
定期借家権
定期借家権とは、期間の定めがあるということなので、契約期間が終了したら契約が更新されずに終了する権利です。
定期借家権ってどちらかと言うと貸主(大家さん側)の立場なのかな?
そうですね。賃貸契約中に借主に対して大家さんが不満を感じたりすれば定期借家権の場合、契約終了時に退去させる事が出来ます。!さらには、貸主が借主に立退料を支払わずに、契約で決めた賃貸期間が満了すれば賃貸物件を返還してもらうか、再契約を行うかを自由に決められる事がメリットとして挙げられます。
じゃあ、定期借家権で「借主側」のメリットなどはあるの?
はい。余談となりますが、定期借家権の賃貸物件は家賃が安いケースがあるので、マイホームを立て替えやリフォーム期間中の仮住まいとしては普通借家権物件よりコストを抑えられる場合があります。
造作買取請求権
造作物買取請求権とは、借主は貸主の同意を得て、部屋の中にエアコンなどを取り付ける事が出来ます。そして、賃貸契約終了時に、借主は貸主に時価でその造作の買取りを請求する事が出来る権利です。ただし、貸主はこの造作を「買取りしない」旨の「特約」を賃貸契約時に付けることにより、造作買取請求権を排除する事が出来ます。
さいごに
最後までご覧いただきありがとうございます。
私もコロナ前にアパートを借りようとして、賃貸借契約を交わす際に家賃の交渉や、造作物の買取り請求。そして本来は借主が多く負担している項目内容に関して不動産屋さんと交渉を行いましたが、そこは不動産やさんがプロですので、特約ですべて回避されました。不動産屋さん曰く
「アンタさ、正直不動産とかそっち系のYOUTUBEで勉強したとは思けど、ウチの契約内容に不満があれば契約しなければよいじゃん」ということで、一蹴されました。
悔しかったですが(笑)、それに怯まずなんとかバイクの駐輪場代¥2,000/月はタダにしてもらいました。
時代の変化によって、賃貸物件に関して借りる側の知識が増え、家主さんは管理会社(不動産屋さん)にどのような対策を講じればよいか?という相談が多いそうです。
今のご時世
・エアコン
・ネット無料 は必須ですよね。
コロナ後にやってきた物価高で、賃貸料の値上げ(1,000~3,000円/月)が始まっています。この記事を読んで賃貸物件情報誌の見方に役立てられれば幸いです。
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