完全攻略!所得税法2級(退職所得)

所得税法能力検定2級対策
うちな~さん
うちな~さん

今回は退職所得をレクチャーいたします。

りはい、ふじきゅうまで終了しました。

後半は所得税の呪文の後半

「たいさんじょう、いちざつ」の退職所得からスタートです。

退職金も所得税なんですね。びっくり。

うちな~さん
うちな~さん

そうですね。

まぁ、所得税法のルールは終身雇用・年功序列の時代にマッチしたような内容ですからね。

今回はズバリ、退職所得のキーワードは「優しい」です。

え?

なぜ退職所得には「優しい」というキーワードなんですか?

うちな~さん
うちな~さん

退職金というのは、長年勤めた会社を定年退職した方が受け取るお金です。その金額は多く、「老後資金」と位置づけられているので、税務署は退職所得からガッツリ徴収することはしません。退職所得からはあまり課税されません。だから「優しい」んです。

では、試験対策いってみましょう!

試験ではこう出題される

 退職所得に関する問題は、本試験の第1問・第2問で出題されます。退職所得の問題を解くために必要なポイントは

  1. 退職所得となる項目を知ること
  2. 勤続年数
  3. 退職所得控除額の算出公式を覚える

シンプルにこの3つです。特に勤続年数はとても重要です。

所得税法上 退職所得として課税されるもの

  1. 退職手当(退職給与規定に基づくもの)
  2. 退職功労金(在職中の功績に対するもので、賞与に該当しない一時金であること)

[ひっかけに注意するもの]

※「永年勤続記念品
これは所得税法上、非課税所得となります。

勤続年数について

 退職所得控除額を算出する際に「勤続年数」が必要となります。以下の表をしっかりと暗記してください。

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
※勤続年数の1年未満は切り上げます。

例題を解いてみよう

 例題①
 Aさんは、2023年9月30日にうちな~商事を退職している。次の資料に基づき、Aさんの本年分の退職所得の金額を計算しなさい。

[資料①]
 Aさんが本年退職時までにうちな~商事から支給されたものの明細は次のとおりである。なお、源泉徴収されるべきものは、徴収前の金額であり、特定役員退職手当等に該当するものはない。

記号収入の
種類
収入
金額
備考
a退職手当2,000万円退職給与規定に基づくものである。
b退職功労金1,000万円在籍中の功績に対するもので、
賞与に該当しない一時金である。

[資料②]
 Aさんがうちな~商事に就職したのは1991年4月1日である。

(1)収入金額
a+b=30,000,000円
(2)勤続年数
2023年9月30日ー1991年4月1日=32年と6か月
勤続年数の1年未満の端数切り上げなので、勤続年数は33年となる。
(3)退職所得控除額
8,000,000円+700,000円×(33年ー20年)=17,100,000円
(4)退職所得の金額
(30,000,000円ー17,100,000円)×1/2=6,450,000円
となる。

凄い!

3,000万円の退職金を受け取ったけど、規定のルールで控除額を計算すると、最終的には

645万円に対して課税されるんですね!

うちな~さん
うちな~さん

はい。

冒頭でお伝えした「優しい」というのはその意味となります。

以上で退職所得の学習は終了です。

本試験では第1問・第2問での出題になります。繰り返しになりますが、過去問題集を解いて感覚を掴んでください!


では、今回はこれで以上となります。りはい、ふじきゅう~の順序で行くと次は山林所得となりますが、山林所得の出題頻度は、第3問のⅡ、課税標準額の計算部分で説明をするので、今回の授業では割愛します。よって次回は「譲渡所得」となります。ありがとうございました。

復習リンク

  1. 配当所得・不動産所得
  2. 事業所得Vol.1
  3. 事業所得Vo.2
  4. 事業所得Vo.3
  5. 給与所得

コメント