配当所得・不動産所得編
ハイサイ(こんにちわ)。今日のひとつBLOGは所得税法2級試験の第3問対策で必要な10種類の所得を分類するための授業を開始します。
今回は配当所得と不動産所得対策です。
本試験ではどのように出題されるんですか?
本試験では毎回パターン化されているので、詳細は下の説明文で解説します。
所得の種類
まずは10種類ある所得税を確認していきましょう。覚え方の呪文は
「りはい、ふじきゅう、たい、さんじょう、いちざつ」です。
10種類の所得税の頭文字をとった呪文です。
「りはい」
利子所得(利子所得は原則として申告の必要はない)
配当所得
「ふじきゅう」
不動産所得
事業所得
給与所得
「たい」
退職所得
「さんじょう」
山林所得
譲渡所得
「いちざつ」
一時所得
雑所得
10種類の所得の名称が確認出来たら、さっそく授業を進めていきます。
利子所得に関しては、直近の過去問を分析しましたが出題がありませんでした。
配当所得
配当所得とは、法人から受け取る剰余金の配当、利益の配当等に係る所得をいいます。
試験問題(第3問)の付記事項を読み進めていくと、ほぼ必ずこのフレーズが出てきます
①「仕入先のX社の株式(上場株式等ではない)の剰余金の配当・・・a円。この金額は、源泉徴収税額b円(復興特別所得税を含む)控除後の手取り額である。」
②付記次項①のX社株式取得のための借入金の利子・・・c円」
配当所得の求め方
配当所得の求め方は
配当所得の金額=収入金額-負債の利子
となるので、①と②で配当所得を求めると
配当所得の利子=(a円+b円)-y円となります。
では、例題を解いてみましょう!
[例題1]
(付記次項)
③.仕入先のX社の株式(上場株式等ではない)の剰余金の配当が138,000円。この金額は、源泉徴収税額2,000円(復興特別所得税を含む)控除後の手取り額である。
④.付記次項③のX社株式取得のための借入金の利子・・・5,000円
この場合、収入金額は
1.収入金額は138,000円+2,000円=150,000円
となり、収入から負債利子を差し引いた金額は
2.負債の利子は5,000円 3.配当所得の金額は→1.-2.=145,000円となる。
え?こんなんでいいの?思ったよりも簡単ね。
はい。これでいいんです。
配当所得は、第3問Ⅴの納付税額計算で再度登場しますが、その計算手順ややり方に関しては、ここでは割愛させていただきます。
不動産所得
続いては不動産所得を見ていきます。
土地や建物を売却したときの収入の事よね!
いえいえ違います。
よく間違える方が多いのですが、どういったものが不動産所得として該当するのかを確認していきましょう。
不動産所得とは
不動産所得とは、簡単に言うと「土地や建物のレンタル代金」です。不動産所得の金額は
不動産所得=総収入金額(収益)-必要経費-青色申告特別控除額
となります。「青色申告特別控除額」とは、原則10万円です。その特例として、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、取引内容を細かく記録している場合には10万円に変えて55万円又は65万円(一定要件を満たす電子帳簿保存又はe-TAXの場合)です。
試験問題では、ほとんど付記事項に青色申告書の提出並びに確定申告書等の提出をe-TAXで行っているシチュエーションとなります。
不動産所得の総収入金額に該当する項目
1.申告者本人の所有の貸駐車場の使用料収入(月極使用料収入)
※前受分の使用料は差し引き、未収金は加える。理由としては、所得税は1/1~12/31までの暦年課税で計算するので、年を翌年にまたいだ前受け金は総収入金額に加えてはいけません。ですが、未収金の部分は加えます。
2.申告者本人所有の土地に設置した広告宣伝用の看板使用料収入
3.申告者本人の所有するアパート貸し付けに係る家賃収入。
ここでひっかけ注意項目
・家主がいただく家賃→総収入に該当する
・礼金(返還しないもの)→総収入に該当する
・敷金(借主に返還するもの)→総収入に該当しない
4.貸駐車場の契約更新料収入
以上となります。
必要経費に該当するもの
次に、不動産所得を計算する際に必要経費に該当するものを挙げていきます。
1.貸駐車場にかかる経費
2.広告宣伝用看板に係る経費
3.アパートの貸し付けに係る経費(減価償却費含む)
などです。
練習問題
では、練習問題を解いてみましょう
[例題2]
(付記事項)
1.Xさん所有のアパート貸し付けに係る家賃収入等に関して不動産所得を求めよ。Xさんは全ての取引を正規の簿記原則に従い記録し、確定申告等の提出をe-TAXで行っている。
①家賃(本年対応分)900,000円
②礼金(返還しないもの)20,000円
③敷金(契約後、借主に返還するもの)10,000円
2.営業費には次のものが含まれている。
①付記事項1のアパートの貸し付けに係る経費200,000円。なお、この金額にはアパートの減価償却費が含まれている。
不動産所得=総収入金額(収益)-必要経費-青色申告特別控除額
計算してみましょう
不動産所得
1.総収入金額
900,000円+20,000円=920,000円
2.必要経費
200,000円
不動産所得の金額
1.ー2.ー650,000=70,000円となる
※礼金は貸主に返還するので、総収入金額に入れてはいけません。
650,000円というのは、e-TAXをしているため特別控除額となります。
まとめ
いかがでしたか?
配当所得と不動産所得は問題文から該当する項目を見付けて答案用紙に収入金額を入れて、負債の利子や必要経費、そして特別控除を差し引いて所得を算出します。残り8つの所得がありますが、ひとつずつINPUTしていきましょう!
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