ハイサイ(こんにちわ)。今日のひとつBLOGは一時所得と雑所得の授業を開始します。
今回は一時所得と雑所得対策です。
10種類の所得のうち、最後の2つですね?
やっとここまで来ました。
ここまで出来たら、マラソンで言うと折り返し地点です。
一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
引用元)国税庁タックスアンサー 一時所得No.1490
簡単にいうと「臨時収入」です。
一時所得に該当するもの
- 懸賞の賞金品、福引の当せん金等(業務上のものは除く)
- 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金
- 生命保険契約に基づく一時金(業務上のものは除く)
- 損害保険契約等に基づく満期返戻金等
例)生命保険契約に基づく満期保険金収入(支払った保険料の総額は除く) - 法人からの贈与により取得する金品(業務上のものは除く)
- 人格のない社団等の解散により受けるいわゆる清算分配金等
- 賃借人が家屋の立ち退きに際して受ける立退料(所定のものは除く)
- 売買契約が解除された場合に取得する手付金又は償還金
- 遺失物拾得又は埋蔵物発見により受ける報労金・拾得物金等
- 地方税法の規定により交付を受ける報奨金(固定資産税の前納報奨金など)
よく出るフレーズは太文字にしています。
一時所得の求め方
[公式]一時所得の金額=収入金額-支出した金額ー特別控除
※特別控除額は、その特別控除前の残額と50万円のいずれか低い金額を控除します。
例えば、競馬の馬券を60,000円購入し、1,200,000円(万馬券)の払戻しを受けた場合
一時所得=1,200,000円ー60,000=1,140,000円
1,140,000≧500,000円なので
1,140,000円ー500,000=640,000となる。
[例題1]
生命保険契約に基づく満期保険金収入が2,400,000円ある。但し、この生命保険契約の保険期間は10年、保険金収入のうち200,000円は生命保険契約に基づく剰余金の分配で、保険契約を同時に受取ったものである。なお、支払った保険料の総額は1,700,000円であり、全額自己負担している。
この場合は、シンプルに公式を使います。
2,400,000円ー1,700,000円=700,000円
700,000円≧500,000円
よって、700,000円ー500,000円=200,000
一時所得は200,000円となる。
生命保険契約に基づく満期保険金収入は良く出題されます。
収入金額ー支出した金額=50万円以下ならば、一時所得は非課税となります。
一時所得の課税金額
全経所得税法2級試験の第3問のⅡで課税標準額の計算をする際には
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・雑所得
上記4つの合計に↓のコレを加えて総所得金額を算出します。
・(総合長期or総合短期+一時所得)×1/2
雑所得
[公式]雑金額=収入金額-必要経費等
続いては雑所得を見ていきます。
雑所得とは、これまでの9種類の所得いずれの所得にも該当しない所得が雑所得となります。
雑所得は公的年金等が該当します。
雑所得の例
- 公的年金等
・老齢基礎年金、老齢厚生年金
・勤務先からの退職年金、恩給(一時所得を除く)
・確定給付企業年金法に基づく年金 - その他の雑所得
・友人や親族に対する事業とは関係のない貸付金の利子(事業所得・配当所得と注意)
・学校債、組合債の利子
・還付加算金(還付金とのひっかけに注意!)
・人格のない社団等から受ける収益の分配
・生命保険契約等に基づく年金(例えば個人年金)
※個人年金収入に係る必要経費適性額は差し引くこと!
・作家以外の原稿料(源泉徴収税額含む)などや印税に係る所得
※原稿料に係る経費は差し引くこと!
・保有期間5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得(事業以外)
となります。太文字部分は頻出度が高いので、しっかり確認してください。
まとめ
これで一通りザックリとですが10種類の所得を確認する事が出来ました。
10種類の所得のINPUT一通りできました。
本試験過去問を解いてみると、「コレは不動産所得だな」とか、「この文章内容は一時所得だな」とか区別できるようになったと思います。次回は、10種類の所得から課税標準額(本試験第3問のⅡ)で出題される
・総所得金額
・長期譲渡所得や山林所得の金額
・合計金額
を出すための確認授業を行いたいと思います。
お疲れ様でした。
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